「解同」暴力糾明裁判

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'''「解同」暴力糾明裁判'''(かいどうぼうりょくきゅうめいさいばん)とは、[[1991年]]から[[1994年]]まで、[[部落解放同盟]]「解同」が[[全国部落解放運動連合会]](全解連)と[[部落問題研究所]]を相手取って[[京都地方裁判所]]で争った[[民事訴訟]]の日本共産党を初めとする「解同」に批判的な立場の団体・人物による略称。 == 経緯 == [[1988年]]1月、部落解放同盟が中心となって[[反差別国際運動]] (IMADR)を[[東京]]で結成。同年5月、[[国際連合|国連]][[非政府組織|NGO]]の登録申請をおこなった。 これに対して全解連と[[国民融合全国会議]]は、[[1988年]]12月この「IMADRは国連NGO資格に値しないので認可すべきでない」と主張してNGO委員会に代表者を派遣し、日本国内44団体の賛同を集めた通告文を提出。さらに[[1989年]]4月、部落問題研究所を入れた3団体で国際問題合同委員会を結成し、その名で同年11月以降『日本人権情報』1号から6号を送付し、「解同による暴力事件や利権問題の数々」を報告した。例として挙げられたのは以下の事件である。 # [[矢田事件]]([[1969年]]) # [[八鹿高校事件]]([[1974年]]) # [[山本吹田市長宅包囲事件]]([[1969年]]) # [[榎原吹田市長つるしあげ事件]]([[1972年]]) # [[吹田二中事件]]([[1972年]]) # [[八尾市議除名事件|八尾斉藤市議「除名」問題]]([[1969年]]) # [[橋本せつ子不当配転問題]]([[1972年]]) # [[西宮市役所占拠事件]]([[1973年]]) # [[羽曳野津田市長強要事件]]([[1973年]]) # [[東京都政不当介入事件]]([[1974年]]) # [[文化厚生会館事件]]「文化厚生会館(研究所)不法占拠事件」([[1966年]]) # [[全国部落問題夏期講座襲撃事件]]([[1970年]]) # [[小松島市議糾弾事件]]([[1969年]]) # [[吹田三暴力事件]]([[1972年]]) # [[戸手商業高校事件|広島県戸手商高事件]]([[1973年]]) # [[旭ヶ丘小学校事件|旭ヶ丘小学校教育介入・集団暴力事件]]([[1980年]]) # [[天理西中学校事件|天理西中学校教育介入・集団暴力事件]]([[1989年]]) # [[八次小学校事件|広島県三次市八次小学校事件]]([[1987年]]) # [[一ツ橋小学校事件|高知市一ツ橋小学校事件]]([[1988年]]) # [[大阪中之島公会堂使用許可取消事件]]([[1969年]]) # [[『橋のない川』上映妨害事件]]([[1969年]]~) # [[埼玉県加須市長選挙無効事件]]([[1975年]]) 他、[[宗教]]や[[マスコミ]]に対する介入事件、[[東京企業連不正利得事件]]([[1980年]])や[[東京パブコ脱税事件]]([[1985年]])など。この間、[[1989年]]1月に国連NGO委員会の審査がおこなわれた際、IMADRの組織が国際的な拡がりを持っていないことなどについて多くの疑問が出されたため、[[1991年]]の審査まで認可保留(継続審査)とされた。 [[1990年]]5月、IMADRはロスター(最下位の資格)として国連NGO委員会に再申請をおこなった。しかし[[1991年]]1月、組織資金が解放同盟に依存しすぎていることや、解放同盟の暴力行為が理由となって、[[1993年]]の審査まで再び認可保留となった。 このため解放同盟は、[[1991年]]11月、全解連と部落問題研究所を相手取って[[名誉毀損]]の損害賠償と謝罪広告を求め、京都地裁に民事訴訟を提訴。その理由は、全解連と部落問題研究所が「事情の良く判らない海外の関係者に、あたかも部落解放同盟が暴力団体であり、利権団体であるかのような宣伝を繰り返し行った」ことであると委員長の[[上杉佐一郎]]は説明した([[1992年]][[3月5日]]の第1回口頭弁論における上杉の発言)。 これに対して全解連と部落問題研究所は、この裁判を「解同の暴力と利権あさりの糾明の場」と捉え、「解同の暴力と利権あさりを糾明する裁判」(略称「解同暴力糾明裁判」)と命名。構成員約500万人が名を連ねる「解同の暴力糾明裁判に勝利する全国の会」を結成し、[[1992年]][[3月5日]]以降の口頭弁論に臨んだ。このとき全解連と部落問題研究所が京都地裁に提出した書面は、『解同暴力糾明裁判PARTI』([[1992年]]、全解連ブックス)および『解同暴力糾明裁判PARTII』([[1994年]]、全解連ブックス)として公刊された。 この後、[[1993年]][[3月9日]]、解放同盟は第5回口頭弁論の直前に[[裁判官]][[忌避]]を申し立てた。この申し立ては[[京都地裁]]と[[大阪高裁]]で棄却され、解放同盟は[[最高裁]]に[[特別抗告]]申立をおこなったが、最高裁からも[[1993年]][[3月24日]]に却下された。 [[1993年]][[3月30日]]、国連NGO委員会が「解同の暴力問題は日本国内で解決すべきだ」との意見を出し、IMADRをロスターとして認可。背景には、この決定の直前に同委員会の審議が19カ国委員の全員一致制から多数決制に変更されたという事情があった。 この後、[[1994年]][[10月6日]]に京都地裁で第5回口頭弁論がおこなわれたが、その当日に解放同盟が「IMADRのNGO認可によって当初の目的を達した」との理由により提訴を取り下げ、本裁判は終了した。 この提訴取下げの動機について、部落問題研究所の[[杉之原壽一]]は「解同は<small>(中略)</small>国内での悪評を国外での活動でごまかそうとしたわけ。それが解同を主体にしたイマドル (IMADR) の結成なんですが、それを[[国際連合|国連]]の[[非政府組織|NGO]]に登録して、権威をもたせようとした。ところが2年に1回やられる審査で、[[1989年]]と[[1991年]]の2回にわたって認可されなかった。その主要な理由がこれまで彼らがやってきた[[暴力]]と[[利権]]の事実を、[[全国部落解放運動連合会|全解連]]、[[国民融合全国会議|国民融合]]、[[部落問題研究所|研究所]]でつくる『国際問題合同委員会』の活躍のなかで明らかにされて失敗した。それで<small>(中略)</small>それについては『提訴中』ということでかわそうとしたわけです」「4回にわたる公判の経過をみても、解同にとって[[裁判]]に勝訴する可能性はまったくないといっていいわけですね。したがってNGOの資格をとったのだから、これ以上[[裁判]]を続ける意味がなくなった」と主張した<ref>部落問題研究所『「解同」は何をしてきたのか』部落問題研究所、[[1994年]] ISBN 4829810394 pp.19-20</ref>。 == 脚注 == {{reflist}} == 参考文献 == * 石川元也『「解同暴力糾明裁判」勝利の理由』[[1995年]]、部落問題研究所 ISBN 4-8298-1046-7 == 外部リンク == * [http://www3.alpha-net.ne.jp/users/tkyjnken/kaidoh.htm 「解同」の正体]、東京人権と生活運動連合会。 {{DEFAULTSORT:かいとうほうりよくきゆうめいさいはん}} [[Category:戦後の事件]] [[Category:被差別部落]] [[Category:部落解放同盟]] [[Category:裁判例]]